2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
その上で、令和二年度以降の各大学の独自の授業料免除につきましては、例えば昨年度と同水準の経済的基準で行う大学もあれば、学力基準など経済的理由以外の基準で行うことを検討している大学もあるというふうに聞いておりまして、高等教育の修学支援制度に加えて、各大学の方針に基づき、個々の事情に応じた取組を検討しているというふうに認識しております。
その上で、令和二年度以降の各大学の独自の授業料免除につきましては、例えば昨年度と同水準の経済的基準で行う大学もあれば、学力基準など経済的理由以外の基準で行うことを検討している大学もあるというふうに聞いておりまして、高等教育の修学支援制度に加えて、各大学の方針に基づき、個々の事情に応じた取組を検討しているというふうに認識しております。
○政府参考人(伯井美徳君) そもそも新支援制度は住民税制度に準拠した所得基準でございますし、各大学が行っている授業料減免の多くは、これはそれぞれまちまちでございますが、収入基準、年収ベースで行っていたり、世帯の定義が違ったり、あるいは学力基準を割と強めに設定するといったものがございますので、そういう意味で制度を単純に比較することは難しいというふうにお答えしております。
一番大事だったのは、有利子奨学金のところの三とありますが、学力基準で、勉学意欲のある者を広く対象とするよう緩和する。 当時、有利子奨学金は、高校時代の平均成績が三・二以上じゃないと受給できませんでした。でも、勉強したいという意欲のある子ならいいじゃないかというふうに坂口先生が言われて、それを自民党の皆さんも、そして文科省も、当時の大蔵省も理解していただいて、こういう合意に至りました。
○松野国務大臣 御指摘の自公合意については、奨学金を希望する多くの学生の需要に応えるため、国会審議の過程において、平成十一年二月十八日付で、貸与人員を増員することや学力基準を緩和することなどを内容とする合意がなされたものと承知をしております。
これは何かというと、学力基準というのが当然それまであったわけです、五段階の平均三・五以上。こうしたことはもうやめようじゃないか、勉学意欲がある者は、成績が少々悪くても、一生懸命勉強したい、進学したい、そうした声に応えるべきだということで我々が主張して、それを自民党が受け入れて、学力基準に勉学意欲のある者ということを入れて大変大きく緩和いたしました。家計基準も緩和した。
また、上限およそ三百人という想定というお話もございましたが、仮にそれを超えるおそれがある場合には、ほかの奨学金制度と同様に、学力基準及び家計基準を用いて選抜することが考えられます。
また、国立大学においては、一人親世帯の学生や児童養護施設にいた学生も含め、学力基準を満たす世帯年収三百万円以下の学生についてはほぼ授業料の減免の対象となっています。三百万円以下ということは、児童養護施設にいた学生はほぼ全員対象となるでしょうし、一人親世帯においても多くが対象となるのではないかと思います。
また、私、これ学力基準という非常に高いハードルがないこともこの制度の大変大きな利点ではないかなというふうにも思っています。
やはり学力基準がございますと、勉強ができない、そういう家庭のお子さんは欲しくても奨学金の貸与がなかなか受けられないという事情がございますので、その点をクリアできるような改革が必要かと思います。 それから、高校生といいましても、大学を視野に入れながら一生懸命勉強をしております。その大学の学費は、お手元の資料にもございますように、国立でも百五十万、私立でも二百十ですか、そういう金額がかかります。
私どもからすれば、日本学生支援機構の方から全学校に対しまして、本年五月十一日に、有利子奨学金の貸与基準における学校独自の学力基準を設けないよう通知をしたところでございまして、日本学生支援機構から、現在はすべての学校において成績要件は撤廃されたということで認識をし、引き続き制度の周知徹底に努めたいという報告を受けております。
ところが、以来八年たつんですが、これは私はつい先日、そういうまた学力基準、三・二以上とかそういうふうなことが、無利子じゃなくて有利子の方ですけど、厳然と、この理念の転換が図られたにもかかわらず不徹底で、今も堂々とこの成績基準によって不採用になっているという、そういう学校があるということを知ったわけでございます。
現在、同機構において当大学に対して基準を改めるように個別に指導をしているというところでございまして、文部科学省としては、こうした事態がやっぱり発生した原因というものを法令面も含めて原因を明らかにして、学力基準の取扱いについて同機構の貸与基準がきっちりと守られるように、結果、先生がおっしゃっていたこの理念がちゃんと守られるように、学生の教育の機会が適切に確保されるよう対処してまいりたいというふうに考えております
教育に限定して言えば、やはり日本の児童の学力基準というのは、OECDの調査を見ても、ほぼベストファイブに入っております。このごろ、やや自国語の理解、表現力の部分が落ちてきているのは残念なことですが。そして、これだけの社会を大きな混乱なく経済成長をさせて、ここまで福祉その他の面で充実ができたのも、やはり日本人の資質があればこそだと思いますから。
具体的に申し上げますと、一つには、例えば学力基準につきまして、従来、高校の成績が平均三・二以上というふうにしておりましたものを、勉学意欲のある学生というように緩和しております。
制度面でいいますと、経済に困っている学生を対象に毎月貸与する、あるいは学力基準、会計基準により選考し、進級の際には教育的観点から学力等の適格認定を行う、無利子あるいは低利な有利子の制度である、返還期間が二十年以内と長期であり、かつ経済的理由による猶予制度や死亡等による免除制度を設けているといったことなど、営利を目的とする銀行の教育ローンとは趣旨及び制度が異なるものでございます。
学力基準は、勉強、勉学意欲があれば認める、成績は問わないと、こうなっておるわけでございまして、また国から都道府県に対しては事業の執行に必要な経費の一部、二分の一補助をする。平成十五年度予算額三十五億円の補助で貸与人員が二万六千と、これが十四年度の現状でございます。
やっぱり、そういった中で日本育英会が学力基準を設けているのは、学力だけにとらわれず、それぞれの個性や能力を伸ばすということを目指すのも、文部科学省の方針に何か逆行しているようなちょっと気がするんですけれども。 ここでお伺いいたします。幅広い奨学金事業を展開するために、学力基準や家計基準を見直すということについてどのようにお考えでしょうか。
しかも、借りやすくなるようにということで、学力基準であるとか家計の基準、そういうものを緩和して、原則として、希望する学生には奨学金をお貸ししましょう、そのかわりみずからの力でお返しくださいと、こういう方向で今進めておるわけでございます。 今、低利子の中でございますので、この有利子といえども三%以内ということになっておるわけでございます。
しかし、さらに社会のニーズに応じて勉強意欲のある者、そういうことで一部学力基準等も緩和をして、成績なんかも平均以上にするとか、それから特定の分野において優秀だと認められる者であるとか、あるいは勉学意欲が高いというようなことで、その適用範囲を非常に広げて大幅に緩和をして奨学金の貸与を受けられるようにして、そして先ほどの議論にもございましたが、希望する学生にはほとんどの方に奨学金を貸与できるようにしようという
○政府参考人(工藤智規君) 専門学校の貸与基準、ちょっと成績要件が厳しいんじゃないかというお話でございましたが、育英会の奨学事業、無利子貸与と有利子貸与があるわけでございますが、平成十一年度から有利子奨学金、抜本的に拡充させていただいた中で、大学、短大、それから専門学校も含めて学力基準、家計基準とも大幅に緩和してございます。
また、昨年度から有利子奨学金につきましては貸与にかかわります学力基準を実質的になくしまして、学習意欲のある者については貸与を認めていくということにいたしまして、家計基準につきましても大幅な緩和を図ったところでございます。 いずれにいたしましても、今後とも学生が経済的に自立をして勉学に打ち込める環境づくり、こういうものを目指しまして奨学金の充実を図っていきたいというふうに考えております。
その場合に、奨学金を差し上げるに当たって学力基準あるいは家計基準、家計の所得基準というのがあるのでございますが、このような子供さん方に対しては弾力的な取り扱いをとってございまして、残留日本人の子供であるということをおっしゃっていただければほとんど採用できるような仕組みになってございます。 今後とも前向きに取り組んでまいります。
この緊急採用奨学金制度におきましては、家計基準を家計急変後の所得見込額とするとともに、学力基準につきまして、勉学意欲がある者としているところでございます。 日本育英会においては、随時その募集を受け付けており、すべての高校生の要望にこたえることが可能な体制となっているところでございます。
それから、資金を有効に活用し、極力多くの学生を支援するという観点から、有利子の奨学金について、貸与人数の大幅な増員を図っておりますし、貸与月額の選択制の導入、また貸与に係る学力基準及び家計基準を緩和するというふうな努力をしているところでございます。 できるだけ、だれでも行きたい人、勉強したい人は高等教育を受けさせたいと思っております。
そのうち、学力基準につきましては、平成十一年度有利子貸与事業につきまして、成績が平均水準以上の者、または特定の分野において特に優秀な能力を有すると認められる者に加えて、勉学意欲のある者を基準として追加をいたしたところでございます。